公明党のインスタグラム(komei.jp) - 6月30日 08時58分



改正道交法、きょう施行
あおり運転を厳罰化

違反、直ちに免許取消
抑止へ「飲酒」と同等の罰則

 「あおり運転(妨害運転)罪」を創設した改正道路交通法がきょう30日、施行された。悪質なあおり運転が後を絶たず、重大事故も起こるなど社会問題化していることを受け、飲酒運転と同等の厳罰化で抑止を図る。警察庁は、全国の警察に対し、厳正な指導・取り締まりの徹底を通達している。
 

 改正法では、あおり運転となる違反行為について、他車への通行妨害を目的とした▽急ブレーキ▽車間距離を詰める▽急な進路変更▽左側からの追い越し▽不要なパッシングやハイビーム▽執拗なクラクション▽幅寄せや蛇行運転――など10類型を定めた。

 罰則は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金で暴行罪(2年以下の懲役か30万円以下の罰金)よりも重い。違反点数は即座に免許取り消しとなる25点で、欠格期間(免許を取得できない期間)が2年となる。高速道路上で相手の車を停車させるなど「著しい危険」を生じさせた場合は、懲役5年以下か罰金100万円以下で、違反点数35点、欠格期間3年に加重される。

 7月2日には、あおり運転による死傷事故に厳罰を科す改正自動車運転処罰法も施行される。危険運転致死傷罪の「危険運転」に、高速道路で車の走行を妨害するため前方に止まったり距離を詰めたりして停止・徐行させる行為を禁止。一般道でも被害者が一定の速度を出している場合、前方で停止したり距離を詰める行為を禁じる。危険運転には致死で1年以上20年以下、致傷で15年以下の懲役が科される。

 あおり運転の重要な証拠になるのは、ドライブレコーダー(ドラレコ)やスマートフォンに記録された映像だ。警察庁はドライバーに、ドラレコの設置を推奨するとともに、被害に遭ったら車外に出ずに110番通報するよう呼び掛けている。

■施行令で自転車のあおり運転も規定

 一方、30日施行された改正道交法施行令では、自転車による、あおり運転についても、通行妨害を目的にベルを執拗に鳴らすといったことを「危険行為」と規定した。14歳以上の場合、3年以内に2回摘発されると、安全講習が義務となり、受講しなければ5万円以下の罰金と定められた。

■ドラレコ購入に補助を
対策プロジェクトチーム座長 岡本三成衆院議員

 「あおり運転を絶対に許さない」との決意で対策強化に取り組み、昨年12月には厳罰化する道交法改正を政府に提言した。この提言を全面的に反映した改正法がいよいよ運用される。まずは取り締まり状況などを注視したい。

 抑止効果を高めるには、厳罰化と併せて、ドライブレコーダーの普及が重要だ。政府には、購入・設置費用の補助などを検討してもらいたい。免許更新などの講習時に安全運転を啓発する取り組みも進めるべきだ。

 改正法の施行を新たなスタートとして、あおり運転を一日も早く撲滅するために、対策をさらに力強く推進していきたい。


(6月30日付 公明新聞記事📝)

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2020/6/30

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