六本木ミッドタウンきものOld&Newのインスタグラム(kimonolove1015) - 2月24日 19時23分
【呉服屋の悪徳商法について】
みなさん、こんばんは!
きもの大好きおじさんこと廣田です。
私のブログでも人気の記事のシリーズで『買ってはいけないシリーズ』があります。
ブログの中でもトップに入ってきています。
そこで、今回は呉服屋の悪徳商法について少しお話したいと思います。
呉服屋の悪徳商法は大きく分けて3つあります。
■展示会商法(イベント商法)
今、着物の悪徳商法で最も多いのが、展示会商法です。
店外で行う展示会だけではなく、店舗で行うイベントも含まれます。
展示会などでの販売は訪問販売と同じ特商法という法律が適応されます。
■過量販売(次々販売)
お店側がお客様の過量かどうかの判断するのは、難しいですが、
一般的に考えて、日常的に着物を着ないお客様に売りすぎるのは、やめるべきです。
しかし、お客様自ら「この着物が欲しい」と言って選んで上げる場合は問題ありません。
■詐欺商法
数年前あった、振袖のレンタル事件がこれにあたります。
あと特に、詐欺商法で多いのが、当選ものです。
応募もしていないのに、着物が当たりましたというハガキが来たら詐欺です。
当たった着物は売れ残りの在庫品です。
など、3つ例をあげて説明しました。
私が、なぜこんなにみなさんにお伝えしているのか。
それは、私も大手着物チェーン店でお客様相談室に在籍していたからです。
そこでは、詐欺やクレームなど色々対応しました。
しかし、その時に思ったのが、「こんなこと私はしたくない。もっと着物を楽しんで欲しい」と思ったのが正直なところです。
なので、今こうしてみなさんへ、少しでも、いい着物屋さんでお買い物をして欲しい、
着物を楽しんで欲しいという気持ちでお伝えしています。
みなさんの着物ライフがハッピーなものになることを願っています。
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2021/2/24