. 税金を納める方法にも2通りあります?  まず、所得税のように自分で納めるべき税額を計算して納税する申告納税方式。そして、住民税や自動車税のように国や地方自治体が納めるべき金額を計算し、私たち納税者に通知する賦課納税方式です。 いずれの方式についても、納めるべき税金があり、その納付期限が過ぎてしまった場合にはさまざまなペナルティが課される可能性があります??  延滞税とは、納付すべき税額を納期限までに納付しなかった場合に課されるもので、その割合は毎年変動しています?  また、納期限後2ヶ月を過ぎるとその割合は跳ね上がります‼️ 万が一、うっかり遅れてしまった場合でも、2ヶ月以内に納税するようにしたいですね?‍♂️  ちなみに、住民税などの地方税についても同様のペナルティがありますが、「延滞金」と呼ばれます❗️ 計算や内容はおおむね同様ですが、納期限の翌日からひと月の経過を境に割合が跳ね上がります?  延滞金・延滞税ともに、計算結果が1000円未満の場合には切捨てになり、延滞税の納税義務はありません。  また、納期限までに納付できない理由がある場合には、事前に申請等を行う事で延滞税・延滞金の免除や減免の可能性もあります。滞納する前に税務署や地方自治体に相談してみましょう。  所得税や相続税、贈与税など申告方式の税金について申告すら忘れてしまった場合にはどうなるでしょうか❓ 具体的には無申告加算税という税金が課される可能性があります。  税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合には、税額の5%。税務署からの指摘後の申告であれば税額の15%相当額です。 ただし、税額が50万円を超える場合には、その超える部分については20%相当額となります?  また、申告をしなかったことが、仮装・隠蔽など悪質であると判断されれば、最大50%にもなる重加算税の対象となります? さらに、一度重加算税が課されれば、将来期限後申告をした場合のペナルティが重くなるという影響も‼️  税目により異なりますが、申告期限から一定の期間内に申告を行い、延滞税含め納税を済ませる事で無申告加算税等がかからないことがあります。 もし、申告期限が過ぎてしまった、という場合にもできる限り早急に申告を行いましょう‼️  期限切れの納付書であっても、金融機関窓口や地方自治体の役所・出張所などで納税することができます?  期限が切れた納付書でも、コンビニでの納付やATMやインターネットバンキング等を利用したペイジーを利用できるところも多いですが、実際には、地域によって対応が異なります✋  期限が切れてしまった場合、どのように納税をしたらよいかについては、お住まいの自治体に確認してみましょう。  納税期限を過ぎても税金を納めなかった場合、一定の期間が経過すると、税務署や地方自治体から督促状が届きます。 それでも滞納が続くと文書や電話、または訪問の形で納税するように催告を受けます。 さらに滞納を続ければ、差し押さえのための財産調査が行われ、その調査結果をもとに、差し押さえが行われ、自身の資産を自由に処分できなくなります。 家や車、といった資産だけでなく、給与や銀行口座も差し押さえの対象です?  法律上は、督促状の発送から10日を過ぎると差し押さえです。この期間を過ぎるといつ差し押さえられてもおかしくないと考えておきましょう。  払いたいのだけれど払えない、という場合には、分納などの措置もあります。面倒くさがって滞納を続けてしまうのが一番リスクが高いです‼️  払えるのであればできるだけ早く、できない場合には税務署や自治体に相談しましょう。    https://bit.ly/2E0TB4h #ファイナンシャルアカデミー#financialacademy #ファイナンシャルプランナー #お金の教養 #手書きアカウント#手書きツイート #手書きポスト初心者 #手書きポスト #デジタルツイート #自分次第#自己実現 #勉強 #勉強会 #勉強中 #勉強記録 #勉強垢さんと繋がりたい #勉強垢 #情報収集 #節約 #税金 #節滞納 #住民税 #督促 #節約弁当 #暮らし #暮らしを整える #丁寧な暮らし #暮らしの記録 #暮らしのキロク #暮らしを楽しむ

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ファイナンシャルアカデミー(公式) のインスタグラム(financial_academy) - 12月5日 17時34分


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税金を納める方法にも2通りあります?

まず、所得税のように自分で納めるべき税額を計算して納税する申告納税方式。そして、住民税や自動車税のように国や地方自治体が納めるべき金額を計算し、私たち納税者に通知する賦課納税方式です。
いずれの方式についても、納めるべき税金があり、その納付期限が過ぎてしまった場合にはさまざまなペナルティが課される可能性があります??

延滞税とは、納付すべき税額を納期限までに納付しなかった場合に課されるもので、その割合は毎年変動しています?

また、納期限後2ヶ月を過ぎるとその割合は跳ね上がります‼️
万が一、うっかり遅れてしまった場合でも、2ヶ月以内に納税するようにしたいですね?‍♂️

ちなみに、住民税などの地方税についても同様のペナルティがありますが、「延滞金」と呼ばれます❗️
計算や内容はおおむね同様ですが、納期限の翌日からひと月の経過を境に割合が跳ね上がります?

延滞金・延滞税ともに、計算結果が1000円未満の場合には切捨てになり、延滞税の納税義務はありません。

また、納期限までに納付できない理由がある場合には、事前に申請等を行う事で延滞税・延滞金の免除や減免の可能性もあります。滞納する前に税務署や地方自治体に相談してみましょう。

所得税や相続税、贈与税など申告方式の税金について申告すら忘れてしまった場合にはどうなるでしょうか❓
具体的には無申告加算税という税金が課される可能性があります。

税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合には、税額の5%。税務署からの指摘後の申告であれば税額の15%相当額です。
ただし、税額が50万円を超える場合には、その超える部分については20%相当額となります?

また、申告をしなかったことが、仮装・隠蔽など悪質であると判断されれば、最大50%にもなる重加算税の対象となります?
さらに、一度重加算税が課されれば、将来期限後申告をした場合のペナルティが重くなるという影響も‼️

税目により異なりますが、申告期限から一定の期間内に申告を行い、延滞税含め納税を済ませる事で無申告加算税等がかからないことがあります。
もし、申告期限が過ぎてしまった、という場合にもできる限り早急に申告を行いましょう‼️

期限切れの納付書であっても、金融機関窓口や地方自治体の役所・出張所などで納税することができます?

期限が切れた納付書でも、コンビニでの納付やATMやインターネットバンキング等を利用したペイジーを利用できるところも多いですが、実際には、地域によって対応が異なります✋

期限が切れてしまった場合、どのように納税をしたらよいかについては、お住まいの自治体に確認してみましょう。

納税期限を過ぎても税金を納めなかった場合、一定の期間が経過すると、税務署や地方自治体から督促状が届きます。
それでも滞納が続くと文書や電話、または訪問の形で納税するように催告を受けます。
さらに滞納を続ければ、差し押さえのための財産調査が行われ、その調査結果をもとに、差し押さえが行われ、自身の資産を自由に処分できなくなります。
家や車、といった資産だけでなく、給与や銀行口座も差し押さえの対象です?

法律上は、督促状の発送から10日を過ぎると差し押さえです。この期間を過ぎるといつ差し押さえられてもおかしくないと考えておきましょう。

払いたいのだけれど払えない、という場合には、分納などの措置もあります。面倒くさがって滞納を続けてしまうのが一番リスクが高いです‼️

払えるのであればできるだけ早く、できない場合には税務署や自治体に相談しましょう。



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2018/12/5

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