山尾しおりのインスタグラム(yamaoshiori_info) - 8月2日 11時01分


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2018.6.19
衆議院本会議にて、民法改正法案(相続法制)について、反対討論(※反対理由の説明の子と)を行ないました。
事実婚や同性パートナーが排除されていること、政権の冷たさ・人権への鈍感さについて、問題を指摘しています。
是非ご一読ください。
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動画はプロフィールURL参照。
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立憲民主党の山尾志桜里です。

まずは冒頭、昨日からの近畿地方における地震で、命を落とされた方々とご遺族に対し心からのお悔やみを、そして被害にあわれ厳しい状況に置かれている皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。

本日は、立憲民主党・市民クラブを代表し、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案につき、反対の立場から討論します。

反対の理由は本質的な1点であります。

今回創設される特別寄与制度の対象から、事実婚や同性パートナーが排除されていること、そしてその判断が象徴する現政権の冷たさ、人権意識の致命的な鈍感さを容認できないからです。

高齢化が進む中で、一人ひとりが自分らしく人間関係を築き、互いに支えあいながら人生の終盤を彩っていくあり方は様々です。

しかし、今の相続制度では、そうした多様な支えあいの形を保障できず、不公平が生じています。

ですから、法律上の相続人以外の方が、献身的に介護や看病などの貢献をしたとき、それを評価して相続人への金銭請求を認め実質的公平を図る制度をつくろうという提案には、私たちは賛成です。

しかし、その趣旨は、いわゆる「長男の嫁」のみならず、むしろ、長年連れ添い実質的には相続人と同じ法的利益を受け取るべき立場にありながら、法律上の相続人になることのできない、事実婚や同性パートナーにこそ当てはまるのではありませんか。

にもかかわらず対象からあえて排除するのは、制度趣旨を捻じ曲げる不公正ではありませんか。

委員会質疑でその点を繰り返し正しましたが、政府の弁解は、ただひたすらに「事実婚や同性パートナーを含むと遺産分割が長期化・複雑化する」の一点ばりでした。

しかし、そもそもこの新制度は、形式的な不都合を実質的に解消するためのものですから、一定の長期化・複雑化が織り込まれています。

だからこそ、期間制限、すなわちこの制度が利用できるのは相続開始または相続人を知った時から6か月、相続開始したときから一年と、権利行使が限定されているのです。

長期化・複雑化対策には、この期間制限をすべての対象者に公平に運用することが王道であって、対象者を分断し社会的マイノリティを外すことで対応するのは、人権国家として致命的な過ちです。

そもそも、事実婚の当事者の中には、政府が「選択的夫婦別姓」から逃げ続けているがために、法律婚を望みつつ事実婚を選択しているカップルも大勢います。

同姓パートナーは、政府が同性婚を認めないがために、法律婚を望んでもできない状態におかれています。

選択的夫婦別姓やLGBT差別解消法、同性パートナーシップ制度あるいは同性婚は、「多様で差別のない社会」を選択する国家の標準装備です。

しかし、私たち野党の中の多くの政党が、こうした法案を提案しても、政府与党は審議や協力を拒否しています。 「法律婚」を望むカップルすら「法律婚」できない環境をあえて放置しながら、他方で提出してくる閣法では、「法律婚」でないという理由で排除するのは、無責任な差別と言われてもしかたないのではありませんか。

法制審のパブリックコメントでも、限定すべしとする立場は9、限定すべきでないとする立場は26、すなわち約3倍でした。

法制審そのものにおいても、終盤まで、親族に限定しない立場を基本として検討を進めるとされていました。

法務委員会では、野党推薦の参考人はもちろん、与党推薦の参考人すら、一学者としての見解においては、親族に限定しないことが望ましいという立場に立たれていたことが明らかになりました。

にもかかわらず、政府はなぜ、無理筋・真逆の結論を出したのでしょう。大変不可解です。

実は、この法案のきっかけは2013年の最高裁において、婚外子差別による民法相続格差を違憲とする判決にありました。

報道によれば、そのころの自民党部会において次のような声があがったとされています。「自民党として最高裁の判断はおかしいというメッセージを発するべきではないか」「国権の最高機関が、司法判断が出たからといってハイハイと従うわけにはいかない」。これほどまでに三権分立の本質を無視する発言が複数与党内からあがったとすれば、改めて驚きを禁じえません。

実際、法制審議会の第一回においても、法務省の事務方が、今回の相続法制見直しの理由について、先の最高裁判決を受け、法律婚の尊重を図るための措置を別途検討すべきとの指摘がなされたと言及しています。この指摘をしたのは誰なのでしょうか。

むしろ、この最高裁判決を受けた世論の中には、多様な家族の在り方を保障するための制度改正を加速すべしとの指摘が多数あったにもかかわらず、なぜそちらは無視されたのでしょうか。
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