今井絵理子のインスタグラム(erikoimai0922) - 7月19日 20時25分
① 応急修理制度活用でも仮設住宅の入居が可能になりました。
これまで、半壊・大規模半壊の被害を受けた方が応急修理制度を活用する場合、応急仮設住宅への入居は認められていませんでした。
このたび制度を変更し、応急修理が終わるまでの間、原則6ヶ月を限度に入居が可能となりました。
これにより応急修理期間の不安が解消され、安心して住まいの再建を図っていただけることを期待します。
②激甚災害法に基づく適用措置の拡充(見込み)
令和2年梅雨前線豪雨等に伴う災害は激甚災害に指定される見込みです。すべての地域で適用される特例として新たに6つの措置が追加される見込みとなりました。
その一つである「雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例」では、災害により休業した事業所で働いており、事業所より賃金が支給されない場合、離職していなくても基本手当を受給出来ることになります。他の特例については添付画像をご覧ください。
被災された方々は、今後の生活やお仕事のことをとても心配されていました。少しでも不安を払拭できるよう、これらの制度があることを知っていただければと思います。
第8回非常災害対策本部はリモート会議にて行われ、武田防災担当大臣とともに大臣室から参加となりました。
全国でコロナウイルス感染症の拡大も見られます。避難所での感染症対策にもしっかりと取り組んでまいります。
#内閣府防災
#武田良太大臣
#今井絵理子
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2020/7/19