中曽根 康隆さんのインスタグラム写真 - (中曽根 康隆Instagram)「【憲法と非常事態•緊急事態】 「コロナ問題に乗じて憲法改正(緊急事態条項)の議論をするとは何事だ!」という意見を聞く。議論の何が悪いのか?緊急事態宣言が発令され、様々な課題が表面化し、その法的根拠が問題になっている今だからこそ、今後の為にも徹底的に議論をするべきではないか。緊急時において、現行憲法の原理原則や規範では事態に対処できないことがある。だからこそ憲法に《緊急事態条項》を創設し、実行的対処の根拠を規定する必要がある。一方、その際に論点となる人権の問題については、2002年の内閣法制局長官答弁等によると「非常事態における基本的人権の特例的制限(停止ではない)」は可能とされ、その根拠は「人権と公共の福祉のバランス」を求めた一般規定(憲法13条)において求めることができると解釈される。いずれにしても、憲法改正し緊急事態条項を設けることが権力濫用の危険を高めるか否かが最大の争点であり、これを議論し、最終的に国民の皆さんに問う事が我々国会議員の責任だと考える。」4月10日 11時51分 - yasutaka_nakasone

中曽根 康隆のインスタグラム(yasutaka_nakasone) - 4月10日 11時51分


【憲法と非常事態•緊急事態】
「コロナ問題に乗じて憲法改正(緊急事態条項)の議論をするとは何事だ!」という意見を聞く。議論の何が悪いのか?緊急事態宣言が発令され、様々な課題が表面化し、その法的根拠が問題になっている今だからこそ、今後の為にも徹底的に議論をするべきではないか。緊急時において、現行憲法の原理原則や規範では事態に対処できないことがある。だからこそ憲法に《緊急事態条項》を創設し、実行的対処の根拠を規定する必要がある。一方、その際に論点となる人権の問題については、2002年の内閣法制局長官答弁等によると「非常事態における基本的人権の特例的制限(停止ではない)」は可能とされ、その根拠は「人権と公共の福祉のバランス」を求めた一般規定(憲法13条)において求めることができると解釈される。いずれにしても、憲法改正し緊急事態条項を設けることが権力濫用の危険を高めるか否かが最大の争点であり、これを議論し、最終的に国民の皆さんに問う事が我々国会議員の責任だと考える。


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2020/4/10

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